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直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。これにより患者様が当院の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った金額のみとなります。