後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024.10.1
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月1日から導入された制度で、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
対象となる場合 | 外来患者様 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品 または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品 |
対象外となる場合 | 入院患者様 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合 後発医薬品の提供が困難な場合 |
- 負担金額について
- 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当。
- 選定療養費は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※厚生労働省ホームページでは、この制度についてのさらに詳細な説明や、負担金額の計算式をご覧になることができます。