ダウン症候群をお持ちの方の生活については石田副院長から以前のブログ記事で紹介がありました。
今回は福祉分野における金額面やサービスの提供・補助についてもう少し説明いたします。
・療育手帳:ダウン症候群に限らず、知的障害がある方に交付される手帳
税金の減免、医療費の免除、交通機関・公共料金・レジャーの割引を受ける際、証明書として使用します。
また障害者雇用として就職を希望する場合にも用いられます。
療育手帳は年齢や障害の変化に応じて更新判定があります。また療育手帳は都道府県・政令指定都市の定めによるものなので、転居した場合は転居先で療育手帳を取得する必要があります。
・特別児童扶養手当:主に障害のある児童を育てる両親に支給される手当
支給基準は自治体により異なります。支給月額は
1級(重度障害児) 55,350円
2級(中度障害児) 36,860円
となります(障害児父母の所得制限あり)。
・障害基礎年金:障害年金は精神障害のほか、年金加入中の病気や怪我により生活や仕事が制限されるようになった場合に請求が可能な年金の枠組み
障害を認定されていれば、20歳に達した日の翌月から、年金を受給できます。
その他、慢性特定疾病に対する医療費の助成や、地域単位での親の会など、福祉面だけでも様々なサポートがあります。
執筆 院長